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国内放送非常体制要綱

内閣情報局が昭和16年12月5日に決定し通達した「国内放送非常体制要綱」の全文です。

防空下令時其の他事態の緊迫したる場合に於ける国内放送は人心の安定と国民士気の昂揚を図る目的とし臨機適確にして統一ある報道宣伝を為すを基本方針とし左の要領に依り措置するものとす
1. 放送の一元的統制を強化するため地方各局よりの全国入中継を中止し、原則として東京発全国中継又はローカル放送となす
1. 都市放送を休止して全国一重放送となす
1. 防衛総司令部、各地軍司令部並びに各地鎮守府及警備府に原則として中継用マイクの設置、アナウンサー、中継係、技術係の勤務を為さしむ
1. 防空下令其の他作戦用兵に関する事項は防衛総司令部又は各地軍司令部より直接放送を為すものとする
1. 首相官邸放送室を情報局放送室に兼用しアナウンサー、中継係、技術係を常勤せしむ
1. 大本営及逓信省連絡の上必要なる時期に於て電波管制を布くこと(別途案に依り関係者連絡済)
1. 警戒官制中は放送番組は官庁公示事項、ニュース、レコード音楽に重点を置き、講演、演芸、音楽等一般放送は人心の安定と国民士気昂揚を中心とし積極的活用を図る
1. 重要時には放送アナウンスに依り聴取者をして常に受信機にスウィッチを入れ置く如く告知す
1. 敵空襲と共に原則として電波の発射を休止す
1. 空襲警報解除又は必要ある場合は敵機退却と共に再び電波を発射す

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