現行貨幣の諸元
日本で有効な貨幣は、昭和63年(1988年)4月1日に施行された「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」 (昭和62年6月1日法律第42号) (以下通貨法) で規定されています。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)最終改正: 平成一四年五月一〇日法律第四〇号
(趣旨)
第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。[中略]
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣 (以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。) の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。(貨幣の素材等)
第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。[中略]
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
二 貨幣法(明治三十年法律第十六号)
三 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
四 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
五 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
六 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)[中略]
(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
第八条 附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。[以下略]
この第六条の規定により、翌昭和63年3月23日に「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」 (以下施行令) が制定されました。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
(昭和六十三年三月二十三日政令第五十号)最終改正: 平成三〇年二月二八日政令第三九号
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年法律第四十二号) 第六条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貨幣の素材等)
第一条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
第二条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (以下「法」という。) 附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。[中略]
別表第一 貨幣の素材等 (第一条関係)
別表第二 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等 (第二条関係)
[以下略]
施行令の別表第一と第二に記載されている通常貨幣の諸元は下表の通りです。
施行令では厚さおよび表裏は定められていませんが、歴史的な経緯から年号が表示されている面が裏面として扱われています。
5円硬貨の素材である黄銅は真鍮とも呼ばれていて、有孔黄銅貨の量目3.75gは尺貫法の1匁になります。また、500円硬貨の素材であるニッケル黄銅は合金名として洋白と称されています。
なお、通貨法第七条の規定は、一度の決済に同一額面の貨幣は20枚まで使用でき、受領者はそれを拒否できないことを意味しています。逆に21枚以上の同一額面の貨幣の受領は拒否できるという法的根拠になっています。
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