英字併記の一時停止標識
一時停止とは法令の規定、警察官の命令、または危険防止等のために停止することで、判例では車両の車輪の回転が完全に停止すること
と定義されています。
車両が一時停止する必要がある場所は、道路交通法第43条で定められています。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
また、以下の場合や状況下では一時停止をする必要があると定められています。
- 歩道や路側帯を横断するとき (第17条第1項、2項)
- 安全地帯がない場所で乗降取扱い中の路面電車に追いついたとき (第31条)
- 踏切を通過するとき (第33条)
- 横断歩道に歩行者がいるとき (第38条第1項)
- 横断歩道の直前に車が止まっているとき (第38条第2項)
- 緊急自動車が接近してきたとき (第40条第1項・第41条の2)
- 普通自転車の歩道通行時に歩行者の妨げになるとき (第63条の4第2項)
- 子供・身体障害者・高齢者が通行しているとき (第71条第1項第2号、第2の2号)
一時停止標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府・建設省令第3号、以下標識命令)で、赤地に白の縁取りの逆三角形に白字で「止まれ」と記したものと規定されていました。
そして、平成29年内閣府・国土交通省令第3号 (平成29年4月21日公布、7月1日施行) で徐行標識と同様に英字 "STOP" を併記した一時停止標識が新設されました。
警視庁によりますと都内の道路標識の設置枚数の上位10位は以下の通りで、駐車禁止等の標識に次いで第2位となっています。
新型の徐行標識がある蟹沢の谷の出口付近を坂下とするハケの坂 (ビール坂) の途中でT字に交差する道路の出口部に、2017年9月13日に設置された英字併記の一時停止標識があります。この付近で調布市入間町3丁目、世田谷区成城4丁目、狛江市東野川4丁目が接していますが、標識が立っている所は調布市になります。
昨年7月1日に登場してから1年経ち、徐々にではありますが、此処彼処で英字併記の一時停止標識が更新・設置され増殖してきています。
- 【参考文献】
- 調布市教育委員会 『調布市文化財調査報告書 調布の古道・坂道・水路・橋』 平成13年12月10日
- 警視庁総務部文書課 『警視庁の統計 平成29年』 平成30年8月
- 【関連記事】
- 徐行標識と蟹沢支流 (2018.09.21)
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