平成から令和へ
本日、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年6月16日法律第63号)の規定に基づき、今上天皇が退位され、明日5月1日に皇太子徳仁親王の即位が行われます。
(趣旨)
第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。(天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。(上皇)
第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2 上皇の敬称は、陛下とする。
3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。(上皇后)
第四条 上皇の后は、上皇后とする。
2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。(皇位継承後の皇嗣)
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。附則
[以下略]
譲位に伴い、元号法(昭和54年6月12日法律第43号) の規定に基づき、「元号を改める政令」(平成31年4月1日政令第143号)が公布されました。これにより明日5月1日に元号が「平成」から「令和」に改元されます。
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。
附則
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
内閣告示第一号
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
令和
平成三十一年四月一日 内閣総理大臣 安倍晋三
なお、「令和」のローマ字表記は"Reiwa"で、略号は"R"になります。
「令和」は『万葉集』巻五の梅花の歌32首の序文「梅花謌卅二首并序」から採られました。これは、天平2年1月13日(JC730年2月4日)に大宰帥(大宰府長官)であった大伴旅人の邸宅で催された宴で読まれた32首の歌の序文です。大伴旅人の邸宅は大宰府政庁の近くにあり、現在の福岡県太宰府市の坂本八幡宮付近と考えられています。
天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時 初春令月 氣淑風和 梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香
(天平二年正月十三日、帥老の宅に萃まりて、宴會を申ぶ也。 時に、初春の令月にして、氣淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。)
改元は、新元号の布告日と適用日との兼ね合いにより以下のように分類されます。
- 立年改元: 布告された年の元日に遡って新元号を適用
- 即日改元: 布告日より新元号
- 翌日改元: 布告の翌日より新元号
- 踰月改元: 布告の翌月一日より新元号
- 踰年改元: 布告の翌年元日より新元号
明治→大正と大正→昭和の改元は2、昭和→平成の改元は3でしたが、今回は4に該当します。
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