銀座のタクシー標識
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四五年五月一九日法律第七五号)
最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一〇六号
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第四十三条 国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。2 タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、当該指定をする地区に係る都道府県公安委員会及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。
同法第43条第4項及び同法施行規則第27条に基づき、タクシー乗車禁止地区では乗車禁止を示す標識が設置されています。現行の様式は2017年6月30日に第12号様式として規定されました。
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
最終改正:令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第二十七条 法第四十三条第四項の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。
- 一 タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場
- 二 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあつては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点
2 前項第一号の標識の様式は、第十一号様式のとおりとし、同項第二号の標識の様式は、第十二号様式のとおりとする。
附 則 (平成二九年六月三〇日国土交通省令第四二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。(標識に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第十一号様式及び第十二号様式により設置されている標識は、当分の間、改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第十一号様式及び第十二号様式による標識とみなす。
銀座の乗車禁止地区ではタクシー乗り場は11箇所あり、乗り場を示す標識が設置されています。こちらの様式も2017年6月30日に第11号様式として定められたものです。
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